有限会社 すみれ想

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すみれ訪問看護ステーション

重要事項説明

有限会社 すみれ想 が運営する、すみれ訪問看護ステーション(以下「事業所」という)は利用者に対して、指定訪問看護・指定介護予防訪問看護事業(以下サービス)という)を提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上のご注意いただきたい重要事項をご説明いたします。

 1.   事業者の概要
事業者 有限会社すみれ想
法人所在地 旭川市永山116丁目82
代表者氏名 代表取締役 岡部 奈津
電話番号 電話:0166-46-1006  FAX0166-46-1006 

2.事業所の概要
  称 すみれ訪問看護ステーション
所在地 札幌市北区北22条西6丁目28号 アルカーサル4 106
連絡先 電話:011-374-8016   FAX011-709-8677
事業所番号 0160291324
開設年月日 令和681
看護師 

3.事業所の職員体制(令和7年4月1日現在)
管理者 岡部 奈津(常勤・専従)
職員体制 常勤換算で2.5人以上

4.事業の目的及び運営方針
事業の目的:事業所が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業の適正な運営を確保する為、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の看護師等が、要介護状態にある利用者に対し、適正な指定訪問看護等を提供することを目的とします。

運営方針:
1.信頼関係を築き、心のこもった個別的な看護を提供します。
2.利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、心身の機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持または向上を目指します。
3.地域関係機関と連携をとり、総合的なサービスの提供に努めます。
4.愛される訪問看護師を目指し、自己研鑽に努めます

5.営業日及び営業時間 ・通常のサービスの実施地域
月曜日~金曜日(休日は土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12/291/3))

9001745(サービス提供時間は9001730
*営業日および営業時間外は24時間連絡可能な体制をとっております。但し、緊急時訪問看護体制等の加算に対するご契約をしている方に限らせていただきます。
事業の実施地域は、札幌市北区・東区・西区・中央区の地域とします。

6.訪問看護サービスの内容

・病状・障害の観察
・清拭・洗髪等による清潔の保持
・食事および排泄等日常生活の世話
・床ずれの予防・処置
・リハビリテーション
・ターミナルケア
・認知症患者の看護
・療養生活や介護方法の指導
・カテーテル等の管理
・その他医師の指示による医療処置

 ・主治医と密接な連携をとりながら、安全な看護ケアの提供に努めています
 
・(医療保険)厚生労働大臣が定める状態にある利用者への看護(特別管理加算届出施設)も行っています。
・おむつなどの日常生活に必要な物品や処置に使用するガーゼ等は、ご用意ください。

 7.経過観察・再評価
1)訪問看護サービス提供の経過において、病状の変化、状態の変化に応じ、訪問看護計画の修正をし、サービスを提供いたします。
2)主治医や介護支援専門員、又は地域包括支援センター担当者と相談をし、居宅サービス計画または介護予防サービス支援計画の修正等に関する援助を行ないます。

8.訪問看護の申し込みおよびサービス提供方法
1)ご本人やご家族の方から直接、または介護支援専門員等からお申し込み頂き、利用者のお宅を訪問いたします。その際、必ず主治医の指示書が必要となります。 指示書の発行手数料は主治医の医療機関に対して、利用者が支払うものとします(300900円:負担割合によって異なります。)
2)初回訪問時、利用者およびご家族と面接し、課題を把握・分析し、「居宅サービス計画」又は「介護予防サービス支援計画」に基づき、「訪問看護計画」を立てサービスを開始いたします。
3)「訪問看護計画」は、利用者および家族に説明の上、その内容の同意を得て作成し、その計画を交付いたします。
4)厚生労働大臣の定める疾病および状態に至った場合、介護保険から医療保険に変更になることがあります。 

9.利用時間及び利用回数等
【介護保険】
1)居宅サービス計画または介護予防サービス支援計画に定められた訪問看護時間および回数に基づいて訪問看護サービスを提供いたします。
2)介護保険から医療保険に変更になった場合は、医療保険の基準に準じて提供します。

【医療保険】
1)    訪問看護時間は30分以上1時間30分未満を標準とし、2時間を超えないものとします。2)    訪問看護回数は週3回が限度とされています。ただし、厚生労働大臣が定める疾患等および急性増悪等により特別指示書が交付された場合は、その限りではありません。
3)    医療保険から介護保険に変更になった場合は、介護保険の基準に準じて提供します。

10.利用料および利用者負担
利用者負担金のお支払いは、1か月ごとに計算しご請求しますので、金融機関口座から自動引き落としにてお支払いください。
【介護保険】
1)    利用者の方からいただく利用者負担金は、介護保険法の法定利用料に基づく金額で別記の「利用料金表」のとおりです。
2)    居宅サービス計画を作成しない場合や居宅サービス計画を作成する前にサービスを利用した場合などは「償還払い」になります。一旦、利用者が利用料を支払い、その後区市町村に対して保険給付分を請求していただくことになります。その際は、「サービス提供証明書」を発行いたします。
3)    要介護・要支援認定前にサービスを提供する場合、非該当(自立)と判定された場合には利用料が全額自己負担となります。

【医療保険】
1)    利用者の方からいただく利用者負担金は、健康保険および高齢者医療確保法等の法定利用料に基づく金額で別記の「利用料金表」の通りです。
2)    介護保険に変更の場合は、それに伴う利用料および利用者負担の変更があります。
3)    その他の保険や医療、公費負担等についてはその規程に準じます。 

11.キャンセルについて
利用者の都合で予定されたサービスをキャンセルする場合は、サービス利用の前日17時までに当事業所にご連絡下さい。ただし、利用者の病態の急変など緊急やむを得ない事情がある場合はその限りではありません。 

12.夜間および緊急時の対応について
1)夜間や休日等、24時間連絡やご相談に対応できる体制をとっており、必要に応じ居宅サービス計画の予定に組み込まれていない臨時の訪問も致します。但し、緊急時の対応を希望される場合は、「緊急時訪問看護加算」の契約をして頂くことが必要です。

13.緊急事態および事故発生時の対応

1)訪問看護師は、訪問看護実施中に利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じた場合速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行ないます。主治医に連絡が取れない場合は、救急搬送等の必要な処置を講じます。なお、その講じた措置について、速やかに管理者および主治医、あらかじめ指定される連絡先に連絡・報告いたします。

2)訪問看護師が、訪問看護実施中に生じた看護事故等に関しては、速やかに管理者に報告し、管理者は区市町村への連絡及び報告を行い、必要な措置を講じます。

 

14.サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため

1)サービス担当者は、常時身分証を携帯し、利用者やご家族の求めに応じ、いつでも提示いたします。

2)訪問看護師は、年金の管理、金銭の貸借などの取り扱いはできません。

3)訪問看護師は、介護保険制度等により「利用者(要介護者)の心身の機能回復のために療養上の世話や診療の補助をおこなうこと」とされています。これ以外の業務(調理・買い物・掃除等の家事一般)はお引き受けできませんのでご了承下さい。

4)訪問看護師等に対する贈り物や茶菓子の接待等は、一切ご遠慮させていただきます。

 

15.苦情窓口

利用者に提供されたサービスに苦情がある場合は、いつでも苦情を申し立てることができます。

苦情相談 受付窓口          管理者   岡部 奈津

              電話       011-374-8016

              FAX       011-709-8677

              対応時間              月~金 9001745

札幌北区役所 保健福祉課             電話       011‐757‐2400

札幌東区役所 保健福祉課             電話       011‐741‐2400

北海道

国民健康保険団体連合会   電話       011‐231‐5175

(介護サービス苦情相談ダイヤル)

 

16.虐待防止

利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために次のとおり必要な措置を講じます。

虐待防止に関する責任者   管理者 岡部 奈津

1)定期的に職員に対し虐待防止のための研修を実施します。

2)虐待防止のための対策を検討する委員会を設立します。

3)虐待等の被害を受けたと思われる利用者を発見した場合、高齢者虐待防止法の規定に基づき、速やかに各担当地域の地域包括支援センターまたは区役所の窓口へ連絡します。

 

17. 身体的拘束の防止

1)当ステーションは原則身体拘束およびその他の行動制限の一切を禁止します。

2)本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は身体拘束適正化委員会を中心に充分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要件の全てを満たした場合のみ、本人又は家族への説明同意を得て行います。また身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録を行いできるだけ早期に拘束を解除すべく努力します。

3)定期的に職員に対し身体的拘束等適正化のための研修を実施します。

 

18. 業務継続計画の策定等

感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を作成し、必要な措置を講じます。

1)感染症および災害等に係る業務継続計画を作成します。

2)感染症および災害等に係る研修を定期的(年1回以上)実施します。

3)感染症および災害等が発生した場合、迅速に行動できるよう訓練を実施します。

 

19.感染対策

感染症が発生し、または、まん延しないように、措置を講じます。

1)委員会を概ね6か月に1回開催し、従業者に周知徹底します。

2)感染症の予防およびまん延防止のための指針を整備します。

3)感染症の予防およびまん延防止のための研修および訓練を年1回以上実施します。

 

20.感染症や災害等で当事業所が一時縮小・休止になった場合の体制

1)訪問看護サービスの提供

 主治医の指示のもと縮小・休止期間中のサービス内容について、連携体制にある事業所と調整します。

2)個人情報の共有

 ・個人情報の守秘義務を厳守の上で、連携体制にある事業所へ利用者の情報を共有します。

 ・必要に応じて、主治医やケアマネジャーとの連携を行います。

3)留意事項

 ・縮小・休止期間中のサービス内容は、主治医と緊急性等を相談のうえ訪問を調整します。

 ・連携体制にある事業所と契約を交わしていただきます。

 ・通常ケアのうち、状況に応じて優先順位が高いケアのみ行う場合があります。

 ・他事業所への訪問看護指示書の記載料金が発生することがあります。

 ・他事業所のサービス利用を断った場合も、利用者に何ら不利益を被ることはありません。

 

21. 個人情報保護

利用者及びその家族に関する秘密の保持を遵守し、適切な取扱いに努めるものとします。

・サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。

・また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。

・従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。