11.キャンセルについて
利用者の都合で予定されたサービスをキャンセルする場合は、サービス利用の前日17時までに当事業所にご連絡下さい。ただし、利用者の病態の急変など緊急やむを得ない事情がある場合はその限りではありません。
12.夜間および緊急時の対応について
1)夜間や休日等、24時間連絡やご相談に対応できる体制をとっており、必要に応じ居宅サービス計画の予定に組み込まれていない臨時の訪問も致します。但し、緊急時の対応を希望される場合は、「緊急時訪問看護加算」の契約をして頂くことが必要です。
13.緊急事態および事故発生時の対応
1)訪問看護師は、訪問看護実施中に利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じた場合速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行ないます。主治医に連絡が取れない場合は、救急搬送等の必要な処置を講じます。なお、その講じた措置について、速やかに管理者および主治医、あらかじめ指定される連絡先に連絡・報告いたします。
2)訪問看護師が、訪問看護実施中に生じた看護事故等に関しては、速やかに管理者に報告し、管理者は区市町村への連絡及び報告を行い、必要な措置を講じます。
14.サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため
1)サービス担当者は、常時身分証を携帯し、利用者やご家族の求めに応じ、いつでも提示いたします。
2)訪問看護師は、年金の管理、金銭の貸借などの取り扱いはできません。
3)訪問看護師は、介護保険制度等により「利用者(要介護者)の心身の機能回復のために療養上の世話や診療の補助をおこなうこと」とされています。これ以外の業務(調理・買い物・掃除等の家事一般)はお引き受けできませんのでご了承下さい。
4)訪問看護師等に対する贈り物や茶菓子の接待等は、一切ご遠慮させていただきます。
15.苦情窓口
利用者に提供されたサービスに苦情がある場合は、いつでも苦情を申し立てることができます。
苦情相談 受付窓口 管理者 岡部 奈津
電話 011-374-8016
FAX 011-709-8677
対応時間 月~金 9:00~17:45
札幌北区役所 保健福祉課 電話 011‐757‐2400
札幌東区役所 保健福祉課 電話 011‐741‐2400
北海道
国民健康保険団体連合会 電話 011‐231‐5175
(介護サービス苦情相談ダイヤル)
16.虐待防止
利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために次のとおり必要な措置を講じます。
虐待防止に関する責任者 管理者 岡部 奈津
1)定期的に職員に対し虐待防止のための研修を実施します。
2)虐待防止のための対策を検討する委員会を設立します。
3)虐待等の被害を受けたと思われる利用者を発見した場合、高齢者虐待防止法の規定に基づき、速やかに各担当地域の地域包括支援センターまたは区役所の窓口へ連絡します。
17. 身体的拘束の防止
1)当ステーションは原則身体拘束およびその他の行動制限の一切を禁止します。
2)本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は身体拘束適正化委員会を中心に充分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要件の全てを満たした場合のみ、本人又は家族への説明同意を得て行います。また身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録を行いできるだけ早期に拘束を解除すべく努力します。
3)定期的に職員に対し身体的拘束等適正化のための研修を実施します。
18. 業務継続計画の策定等
感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を作成し、必要な措置を講じます。
1)感染症および災害等に係る業務継続計画を作成します。
2)感染症および災害等に係る研修を定期的(年1回以上)実施します。
3)感染症および災害等が発生した場合、迅速に行動できるよう訓練を実施します。
19.感染対策
感染症が発生し、または、まん延しないように、措置を講じます。
1)委員会を概ね6か月に1回開催し、従業者に周知徹底します。
2)感染症の予防およびまん延防止のための指針を整備します。
3)感染症の予防およびまん延防止のための研修および訓練を年1回以上実施します。
20.感染症や災害等で当事業所が一時縮小・休止になった場合の体制
1)訪問看護サービスの提供
主治医の指示のもと縮小・休止期間中のサービス内容について、連携体制にある事業所と調整します。
2)個人情報の共有
・個人情報の守秘義務を厳守の上で、連携体制にある事業所へ利用者の情報を共有します。
・必要に応じて、主治医やケアマネジャーとの連携を行います。
3)留意事項
・縮小・休止期間中のサービス内容は、主治医と緊急性等を相談のうえ訪問を調整します。
・連携体制にある事業所と契約を交わしていただきます。
・通常ケアのうち、状況に応じて優先順位が高いケアのみ行う場合があります。
・他事業所への訪問看護指示書の記載料金が発生することがあります。
・他事業所のサービス利用を断った場合も、利用者に何ら不利益を被ることはありません。
21. 個人情報保護
利用者及びその家族に関する秘密の保持を遵守し、適切な取扱いに努めるものとします。
・サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
・また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
・従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。