有限会社 すみれ想

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ななケアプラン相談所

【介護予防支援 重要事項説明】

1.(事業の目的)
指定介護予防支援事業者(以下「事業者」という。)は、介護保険法等の関係法令に従い、当該担当地域内に居住する、介護保険の認定結果「要支援1及び要支援2」の被保険者(以下「要支援者」という。)、に対し、介護予防サービスによって、要支援者が生活機能の改善と心身機能の回復と維持、向上を図り、住み慣れた地域で在宅生活を継続できるよう介護予防サービスなどが適正に提供できるように支援します。

2.(運営の方針)
担当ケアマネジャーは、要支援者の意向、心身の状況、その置かれている環境等を総合的に勘案な介護予防サービス計画を作成し、可能な限り居宅においてその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう支援するものとします。
事業の実施にあたっては、地域の保健、医療、福祉などの関係機関との連携、調整に努めます。

3.(指定介護予防支援事業所の名称、所在地、指定番号等)
名称 :ななケアプラン相談所
所在地 :札幌市北区北22条西6丁目2番8号
アルカーサル4 106号
指定番号:介護予防支援事業所番号(0170208540)
電話番号:011-709―8677
FAX番号:011-709―8677
事業の実施区域(担当地区):北区・東区

4.(職員の職種、人数、職務内容)
管理者 1名
管理者は、指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)の従業員の管理や業務の管理を一元的に行います。
担当ケアマネジャー1名以上
担当ケアマネジャーは介護予防サービス計画の作成や関係機関との連携調整、相談、情報提供等にあたります。

5.(事業所の営業日、営業時間)
営業日 月曜から金曜とします。ただし、土曜.日曜「国民の祝日に関する法律」に定める「国民の祝日」(休日)と12月29日から1月3日を除きます。
営業時間 午前9時00分から午後5時45分までとします。


6.(介護予防支援の内容)
介護予防サービス計画の作成、介護予防サービス事業者との連絡・調整、経過観察・評価、給付管理、要支援認定申請に係る協力・援助、苦情相談などです。

7.(サービスの利用料及び利用者負担)
介護予防支援については、原則として利用者の負担はございません。(法定代理受領)
介護予防支援については、介護保険適用の場合でも利用者に保険料の滞納等がある場合には、
一旦、一カ月あたりについて介護報酬単価に基づいて算定する料金の全額を頂き、事業者から指定介護予防支援提供証明書を交付いたします。(指定介護予防支援提供証明書を居住区の区役所の窓口に提出しますと、後日払戻しとなる場合があります。)

8.(事故発生時の対応)
利用者に対する介護予防支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族や関係機関に連絡すると共に必要な措置を講じるものとします。
また、事故の状況及び事故に際して講じた措置について記録するとともに、その原因を解明し、
再発防止のための対策を講じます。

9.(秘密保持・個人情報の保護)
(1)事業者の担当職員及びその他の従業者は、利用者や家族又は第三者の生命、身体等に危険がある場合など、正当な理由なく業務上で知り得た利用者又はその家族に関する秘密は漏らしません。
(2) 事業者は、担当職員及びその他の従業者であった者が、正当な理由なく業務上知り得た利用者又はその家族に関する秘密を漏らすことが無いよう必要な措置を講じます。
(3) 事業者は、利用者及びその家族の個人情報を必要な場合に用いることについて、あらかじめ別紙の同意書により同意を得るものとします。


10.(相談窓口・苦情対応窓口)
(1)相談窓口・苦情対応窓口は次のとおりです。
法人本部
有限会社すみれ想 所 在 地 旭川市永山1条16丁目8番2号
電話番号 0166-46-1006
FAX番号 0166-46-1006
営業時間 月曜日~金曜日
午前8時45分~午後5時30分
(土日祝日、年末年始は休みです)
札幌市介護保険課 所 在 地 札幌市中央区北1条西2丁目
電話番号 211-2972
FAX番号 218―5117
営業時間 月曜日~金曜日
午前8時45分~午後5時15分
(土日祝、年末年始は休みです)
札幌市 各区
保健福祉課 各区保健福祉課にお問い合わせください。
北海道国民健康保険団体連合会 所 在 地 札幌市中央区南2条西14丁目
電話番号 231-5161(代表)
FAX番号 233-2178
営業時間 月曜日~金曜日
午前8時45~午後5時15分
(土日祝日、年末年始は休みです)
(2) 事業所の苦情を処理するための体制は次のようになっております。
相談担当責任者 事業所 ななケアプラン相談所
管理者 岡部奈津
相談苦情に対する常設の窓口の担当責任者です

電話番号011-709―8677
FAX011-709-8677
営業時間 月曜日~金曜日
午前9時00分~午後5時45分
(土日祝日、年末年始は休みです)
苦情の対応 ① 当該事業所に対する苦情の対応については、速やかに利用者や
担当者と連絡を取り、詳細な状況把握に努めます。
② 介護予防サービスに対する苦情の対応については、速やかに利用者や介護予防サービス事業所担当者と連絡を取り、詳細な状況確認を行います。
③ 情報整理を行い、必要に応じて検討会議を行います。
④ 検討の結果を利用者に伝え、信頼関係の修復に努めます。
⑤ 経過記録は台帳に保管し再発防止に努めます。

12.(カスタマーハラスメント等)
事業所の担当ケアマネジャー又はその他の従事者へのハラスメントについては次のとおりです。
事業所の担当ケアマネジャー又はその他の従事者が、利用者又はその家族等からの次のカスタマーハラスメントを受けた場合は、事業者と利用者が締結した介護予防支援契約第8条の規定に基づき、この契約を解除する場合があります。
(1) 職員に物を投げつける、服を引っ張る、身体を叩くなどの身体的暴力
(2) 執拗に大声を発する、怒鳴る、威圧な態度で文句を言い続ける、文書や口頭での契約以外の理不尽・不当な要求、長時間の電話や応対の強要、職員の悪口や事実でないこと等を文書で第三者に送付したりSNS等で公開するなどの精神的暴力
(3) 必要もなく担当職員の手や体に触れたり又は抱きしめようとする、性的な話をする、卑猥な言動を繰り返す、面談時に衣服を着用していないなどのセクシャルハラスメント

13.(賠償責任)
事業者は、サービスの実施にともない、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

14.(公正中立の確保)
介護予防サービス計画は、利用者の選択を尊重し、自立を支援するために作成するため、計画の作成にあたって、利用者は担当ケアマネジャーに以下のことを求めることができます。
(1) 複数の介護予防サービス事業者の紹介を求めること。
(2) 介護予防サービス計画に位置付けた介護予防サービス事業者の選定の理由を求めること。

【居宅介護支援 重要事項説明】

ご利用者様に対する居宅介護支援サービス提供の開始に当たり、厚生労働省令38号(平成11年3月31日)第4条に基づいて、当事業者が説明すべき事項は次のとおりです。
1 事業者

事 業 所 の 名 称 有限会社 すみれ想
法 人 所 在 地 旭川市永山1条16丁目8番2号
代 表 者 氏 名 岡部 奈津
電 話 番 号 0166-46-1006
2 運営の目的と方針
要介護状態にある利用者に対し適切な居宅介護支援サービスを提供することを目的とします。その運営に際しては、利用者の居宅を訪問の上、要介護者が有する身体と生活能力を把握するとともに、現に提供を受けている指定居宅サービス、また、そのおかれている環境等の課題分析を通じて、要介護者の自立した日常生活を営むことが出来るように居宅サービス計画等の作成を行い、必要のある場合にはその内容の変更を行います。
また、関係市町や地域包括支援センター及び地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携と連絡調整を行い、サービス担当者会議等の開催を通じて実施状況の把握に努めます。

3 運営規程の概要
(1) 居宅介護支援事業者の指定番号及びサービス提供地域
事 業 所 名 ななケアプラン相談所
所 在 地 〒001-0022
札幌市北区北22条西6丁目2番8号 アルカーサル4 106号
介護保険指定番号 0170208540
サービス提供地域
札幌市北区、東区、西区、手稲区、豊平区月寒西4条6丁目
電 話 番 号 011-709-8677

(2) 職員体制
従事者の職種 員数 資 格 勤 務 体 制
管理者・主任介護支援専門員 1 保健師 兼 務

営業日・営業時間 月曜日~金曜日 9時00分~17時45分
休 日 土曜・日曜・祝祭日、12月29日~1月3日
緊 急 連 絡 先 090-2872-5667
※ターミナルケアマネジメント加算の算定においては24時間対応可能です。必要に応じて居宅介護支援を提供します。
(3) 勤務体制

(4) 居宅介護支援サービス実施概要および提供するサービス内容
課題分析の方法 厚生省の標準課題項目に準じた独自のアセスメントツールを使用し、少なくとも月に1回は利用者の居宅を訪問し、適切な期間に計画の実施状況の把握を行う。
研修の参加 現任研修等、資質向上のため必要な研修に計画的に参加
担当者の変更 担当の介護支援専門員の変更を希望する方は対応可能
ア 要介護認定の申請代行(要介護更新認定及び要介護状態区分の変更の認定を含む)
イ 居宅サービス計画の作成
・ ご自宅を訪問し、あなたやご家族からお話を伺います。
・ あなたの了解を得て、主治医の方に意見をお尋ねすることがあります。
・ 介護支援専門員を中心にサービス担当者会議を開いて検討します。
・ 居宅サービス計画の内容、利用料、保険の適用等をご説明し、了解を得ます。
・ 居宅サービス計画の変更を希望する場合は、速やかにサービス事業者等と連絡調整
を行うなど、必要な援助を行います。
ウ 給付管理票の作成・提出

(5) 利用料・交通費について
利用料 要介護者又は要支援者認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので、利用者の費用負担はありません。ただし、保険料の滞納により法廷代理受領が出来なくなった場合、利用料をお支払いいただくことがあります。
なお、この場合、当事業所から指定居宅介護支援提供証明書を発行し、市町の窓口に提出しますと、全額払い戻しを受けることができます。
交通費 通常の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地域にお住まいの方は、交通費の実費を負担していただきます。
(6) 居宅介護支援費及び加算と減算について
【居宅介護支援費および加算について】 1単位単価:10.21円
単 位 金 額
居宅介護支援費Ⅰ-(ⅰ)取扱件数45件未満 要介護1・2 1086 ¥ 11,088
要介護3・4・5 1411 ¥ 14,406
初回加算 初回支援月等 300 ¥ 3,063
入院時情報連携加算Ⅰ 1月につき 250 ¥ 2,552
入院時情報連携加算Ⅱ 200 ¥ 2,042
退院退所加算Ⅰ1 入院・入所期間中
1回を限度 450 ¥ 4,594
退院退所加算Ⅰ2 600 ¥ 6,126
退院退所加算Ⅱ1 600 ¥ 6,126
退院退所加算Ⅱ2 750 ¥ 7,657
退院退所加算Ⅲ 900 ¥ 9,189
通院時情報連携加算 1月につき 50 ¥ 510
緊急時等居宅カンファレンス加算 月2回を限度 200 ¥ 2,042
ターミナルケアマネジメント加算 1月につき 400 ¥ 4,080
【減算について】
特定事業所集中減算 1月につき -200 ¥ -2,042
運営基準減算 基本単位数の50%に減算

4 利用者からの相談または苦情に対応する窓口
(1) 当事業所相談窓口
ア 事業者に対する苦情があった場合、ただちに管理者が相手方に連絡を取り、直接訪問するなどして、詳しい事情を確認します。検討後、速やかに必ず具体的対応を執り、記録を台帳に保管し、再発防止に役立てます。
イ 普段から苦情が発生しないよう、サービス提供に心がけます。
相 談 窓 口 ななケアプラン相談所
担 当 者 管理者 岡部奈津
電話番号 011-709-8677
(2) サービス事業者に対する苦情があった場合
ア 管理者は、当該サービス事業者に対する事実の確認を行い、連絡調整を行います。
また、必要に応じて、サービス事業者に対して改善を要請し、居宅サービス計画の変更等の対応を行います。
イ 改善要請等によって改善しない場合は、利用者による国保連合会への「苦情申し立て」に関して必要な助言を行います。
ウ 当該サービス事業者が事業者等指定基準に違反しているおそれがある場合は、関係行政機
関に通報します。
エ 当該サービス事業者に対する苦情等に関し、市町村等から調査や連絡等の要請があった場
合は、その趣旨に沿って対応します。
(3) 外部苦情相談窓口
札幌市役所 保健福祉局介護保険課 住 所:札幌市中央区北1条西2丁目
T E L:011-211-2547・011-211-2972
北海道国民健康保険団体連合会
介護サービス苦情相談窓口 住 所:札幌市中央区南2西14 国保会館1階
T E L:011-231-5175
各市区町村 相談窓口 各市区長村にお問い合わせください


5 事故発生時の対応
当事業者が行う居宅介護支援サービスにおいて事故が発生した場合は、緊急対応等必要な措置を講じた上で、速やかに市町村、利用者とその家族等に連絡し、事故の状況や執った処置状況等について記録するとともに、事故発生の原因を究明して再発を防ぐための対策を講じます。
また、当事業所の責めに帰すべき理由により利用者に損害を与えた場合は、速やかに損害を賠償します。

6 緊急時の対応方法
当事業者は、サービス事業者から緊急の連絡があった場合には、あらかじめ確認している連絡先及び医療機関に連絡を行い指示に従うこととします。

7 主治医及び医療機関等との連絡
当事業者は利用者の主治の医師および関係医療機関との間において、利用者の疾患に関する情報について必要に応じ連絡をとらせていただきます。そのことで、利用者の疾患に対する対応を円滑に行うことを目的としています。
なお、この目的を達成するために、ご本人或いはご家族から、当事業所名および担当介護支援専門員の名前を速やかにお伝えていただきますようお願します。

8 秘密の保持
(1) 当事業所の介護支援専門員及び介護支援専門員と連携する事業者は、サービスを提供する上で知り得た利用者や家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らすことはありません。また、この守秘義務は契約終了後も同様です。
(2) 当事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報および当該家族の個人情報を用いることはありません。

9 利用者自身によるサービスの選択と同意
(1) ケアマネジメントの公正中立性について
ア 利用者自身がサービスを選択することを基本に支援しサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者または家族に対して提供するものとします。また、サービス事業者の選定又は推薦に当たり、利用者や家族の希望を踏まえた公正中立な支援を行います。
イ 契約に当たって、利用者やその家族は、ケアプランに位置付ける事業所について、複数の事業所の紹介を求めることができ、併せて、その事業所に位置付けた理由の説明を求めることができます。
ウ 当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況は、別紙「ケアマネジメントの公正中立性について」のとおりです。
(2) 集合住宅に居住する場合の留意事項
次の事項については「適切な取扱いではない」旨、あらかじめ了知願います
ア 特定の事業者のサービスが入居を条件とされたり、利用者の意思やアセスメントを勘案することなく、必要なケアプアランの作成が妨げられること。
イ 利用者の意思に反して、集合住宅と同一の敷地内、或いは、隣接する敷地内にある居宅サービス事業所のみをケアプランに位置けること。
(3) サービス担当者会議が実施出来ない場合
居宅サービス等の担当者からなるサービス担当者会議の招集が、やむを得ず開催出来ない場合には照会等により調整することがあります。なお、この場合、当該居宅サービス計画等の原案の内容に基づき、専門的な見地からの意見を求め、利用者と当該サービス担当者との合意を図ります。
(4) 終末期(ターミナル)と診断された場合
終末期にありご自宅で最期を迎えたいと願っており、日常生活上の障害が1ヶ月以内に出現すると主治の医師等が判断した場合、利用者又はその家族の同意を得た上で、主治医師等の助言を得ながら、通常よりも頻回に居宅訪問(モニタリング)をさせていただくとともに、利用者の状態やサービス変更の必要性等の把握、利用者への支援を実施します。
また、その際に把握した利用者の心身の状態を適切に記録するとともに、主治医の指示に基づくケアプランに明記し、それを居宅サービス事業者へ提供することで、その時々の状態に即したサービス内容に向けた調整等を行います。

10 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために必要な措置を講じます。
(1) 虐待防止に関する責任者を選定しています。
虐待防止に関する責任者 管理者 岡部奈津
(2) 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための指針の整備・研修を実施しています。